重宝に「住まいの終活」もお任せください
私たち重宝では『終活支援事業』として、 不用品の回収や 遺品整理・生前整理、場合によっては特殊清掃なども対応させていただいております。今の時代、終活は人だけでなく、生前住まわれていた住宅についても同様に必要なものだと考えています。
重宝では、上記のような「人の終活」だけでなく、建物の解体工事までも一括してお請けすることが可能です。
人や住まいの終活について、お困り事があれば、個人の方はもちろん、行政の方、不動産業の方も是非、一度ご相談ください。
固定資産税が最大6倍に!?
相続などで受け取った空き家をそのままにしていませんか?
2023年1月 国土交通省は、今まで 固定資産税が優遇されていた一部の空き家が、優遇処置を受けられなくするという「空家等対策特別措置法」を改正する方針を固めました。
その為、今までは固定資産税が優遇されていた一部の空き家については、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
国土交通省 >空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
空家等対策特別措置法とは?
土地を所有している場合、所在の市町村に対して「固定資産税」の支払いが必要になります。しかし、住宅用地の場合は、以下のような特例控除(減額措置)が適用されます。
所有する土地の面積 | 固定資産税の特例控除 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 課税標準 1/6に減額 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 課税標準 1/3に減額 |
このような特例控除も要因とより、空き家になっても、取り壊しをせずにそのまま放置するということが常態化していました。
空家等対策特別措置法は、このような空き家を減らすことを目的として 2015年5月に全面施行され、特定条件の空き家を「特定空き家」に指定しました。その内容は、上記の特例控除が受けられないことに加え、老朽化の著しいものについては、除却や、修繕の措置を指導され、場合によっては行政代執行が適応されるというものです。
その為、住宅用地として認められない土地は、最大で課税標準の1/6になる減額が受けられない = 6倍になってしまうということになります。
特定条件の空き家
特定空き家
基準 | ・倒壊や屋根の落下などの恐れ ・ごみの不法投棄などの衛生上の問題 ・景観を損なう など |
行政の対応 | ・修繕や取り壊しの指導、勧告 ・税の優遇措置を解除 ・行政代執行で解体も可能 |
「特定空き家」に加え、今後の改正に盛り込まれるとされる分類が「管理不全空き家」というものです。条件については、現状分かっている内容は以下の通りです。
管理不全空き家
基準 | ・今後、指針で定める (敷地に雑草が繁茂している、窓が割れているなどを想定) |
行政の対応 | ・適正な管理を指導、勧告 ・税の優遇措置を解除 |
今まで「特定空き家」の条件に当てはまらなかった空き家についても、敷地に雑草が繁茂しているなどといった条件で「管理不全空き家」と分類されてしまい、税の優遇措置の対象から外れてしまう恐れがあります。
空き家を解体するメリット
空き家を解体しても、土地の固定資産税が安くなるという訳ではありません。それでは、空き家を解体するメリットとは何でしょうか。空き家に資産価値がない場合は、解体することで得られるメリットは多くあります。
- 土地としての資産価値が上がる
- 空き家の管理が不要になる
- 周辺住民とのトラブル・迷惑をかけてしまうリスクが減る
- 土地活用の幅が広がる
土地としての資産価値は、再利用が出来ない空き家がある場合よりも高くなる傾向があります。また、管理が不要になるだけでなく、周辺住民に迷惑をかけてしまうようなトラブルのリスクも下がります。土地活用においても、立地によっては駐車場としての利用など、さまざまな用途に使用することが可能になります。
空き家を解体するデメリット
- 空き家の解体費用の負担
- きちんと管理していれば受けられるはずの固定資産税の優遇処置が受けられない
建物の解体には費用がかかりますが、自治体によっては、空き家の解体費用を助成する制度を設けている場合もあります。お住まいの地域の自治体に確認することをおすすめします。
空き家を解体してしまうと、当然、固定資産税の優遇処置は受けられません。その為、理想としては、空き家を有効活用しながら、優遇処置を受けられるようにすることが望ましいです。
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